消防設備
保守点検・工事
株式会社カワツウハウジングは、国家資格取得者のスタッフが防災・消防設備の経年劣化防止のための保守点検を行い、事故を未然に防ぐことに取り組んでいます。さらに、届出書類の作成も担当し、設備工事も積極的に行うため、発見された不具合にも迅速に対応します。



当社には以下の国家資格を取得しているスタッフがいます
消防設備士
甲種 第2類 第00046号 神奈川
甲種 第3類 第00028号 神奈川
甲種 第4類 第00039号 東京
甲種 第5類 第00007号 神奈川
乙種 第6類 第00060号 神奈川
乙種 第7類 第00023号 神奈川
防火対象物点検資格者 第442400498号
第1種電気工事士 第42592号 神奈川
第2種電気工事士 第45757号 神奈川
特種電気工事士 第2100627号
第1種自家用発電設備専門技術者 第113159号
2級電気工事施工管理技士 第E102000744号
インターホン設備劣化診断 第2008S647
防火設備検査員 第13405号
保守点検例
点検・報告の義務について
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、突然の大地震・大災害に対して事前の備えが重要です。
設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告することが義務づけられています。
点検をご希望のお客様は、以下のメールフォームにて当社にお問合せください。お見積もりいたします。
点検の時期について
点検・報告の時期は点検の内容に応じて規定されています。
- 機器点検:6ヵ月ごと
外観や機器の機能を確認します。 - 総合点検:1年ごと
機器を作動させて、総合的な機能を確認します。
点検の報告期間について
点検から報告の期間は、消防法施行規則第31条の6第2項・3項によって、次の通り規定されています。
- 特定防火対象物:1年に1回
百貨店・旅館・ホテル・病院・飲食店・地下街等 - 非特定防火対象物:3年に1回
工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・駐車場等 - 特殊消防用設備等:設備等設置維持計画に定める期間ごと
罰則について
消防用設備等または特殊消防用設備等の点検結果の報告をしない者、または虚偽の報告をした者は罰金の対象となります。
- 30万円以下の罰金または拘留(消防法第44条第11号)
- 上記の場合、その法人に対しても上記に定める罰金刑が科せられます(消防法第45条第3号=両罰規定)。
点検実施の流れ
STEP
事前準備
(1) お客様と十分な打ち合わせを行い、最適な日時・手順等を決定します。
(2) 保守点検させていただく建物内の人々や利用者に、点検場所・予定日時等の情報をしっかり周知させます。
STEP
点検時
(1) 消防設備士の資格のある、高い技術力を持つスタッフが点検にあたらせていただきます。
(2) 必ず現場にスタッフが立ち会い、適正な点検が行われているかを確認します。
(3) 当社は設備工事も行う技術がありますので、不良箇所もスムーズに発見できます。
STEP
点検完了後
(1) 点検時の不良の有り/無しを、確認書(正副2部)を作成し、お客様と確認します。正はお客様に提出します。
(2) 点検表を作成し、確認書をもとに、正確に記入されているかを確認します。
(3) 不良箇所があった場合は、改修の見積書を提出します。
(4) 受注後、速やかに改修・整備します。
(5) 点検結果を報告する書類を作成します。
(6) お客様の了解のもと、消防署に提出します。